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東京地方裁判所 昭和50年(ワ)10210号 判決

原告

中谷文子

外四名

右原告ら五名訴訟代理人

高橋勲

外三名

被告

松岡聡子

外二名

右被告ら三名訴訟代理人

下光軍二

主文

一  被告松岡聡子は、原告浜口百合子に対し金二九五九万一〇七三円、原告中谷文子、原告中野光子、原告浜口活朗及び原告佐渡山元子に対しそれぞれ金一四七九万五五三六円並びにこれらに対する昭和五六年三月七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告松岡茂は、原告浜口百合子に対し金六七三万六三三九円、原告中谷文子、原告中野光子、原告浜口活朗及び原告佐渡山元子に対しそれぞれ金三三六万八一六九円並びにこれらに対する昭和五六年三月七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告松岡民樹は、原告浜口百合子に対し金六七二万七五六九円、原告中谷文子、原告中野光子、原告浜口活朗及び原告佐渡山元子に対しそれぞれ金三三六万三七八四円並びにこれらに対する昭和五六年三月七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

四  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

五  訴訟費用は被告らの負担とする。

事実

第一  当事者の申立

一  原告ら

1  被告松岡聡子は、原告浜口百合子に対し金三〇四九万四五四八円、原告中谷文子、原告中野光子、原告浜口活朗及び原告佐渡山元子に対しそれぞれ金一五二四万七二七三円並びにこれらに対する昭和五六年三月七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告松岡茂は、原告浜口百合子に対し金六七五万四五八八円、原告中谷文子、原告中野光子、原告浜口活朗及び原告佐渡山元子に対しそれぞれ金三三七万七二九四円並びにこれらに対する昭和五六年三月七日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被告松岡民樹は、原告浜口百合子に対し金六七四万九〇三〇円、原告中谷文子、原告中野光子、原告浜口活朗及び原告佐渡山元子に対しそれぞれ金三三七万四五一五円並びにこれらに対する昭和五六年三月七日以降完済に至るまで年五分の金員を支払え。

4  訴訟費用は被告らの負担とする。

5  仮執行宣言。

二  被告ら

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  原告らの請求原因

1  当事者

(一) 原告浜口百合子は訴外亡浜口文二の妻であり、その余の原告らはいずれも亡文二の子である。

(二) 被告聡子は原告浜口百合子の弟である訴外亡松岡民部の妻であり、被告茂及び同民樹はいずれも亡民部の子である。

2  本件各契約に至る経緯

(一) 亡浜口文二は戦前から別紙物件目録一ないし一五の各土地(以下これらを本件各土地と総称し、個々の土地については本件一の土地というように表示する。)を所有していた。

(二) 亡浜口文二は、昭和二一年頃、当時外地から引き揚げてきて働き先のなかつた亡松岡民部に対し、本件各土地の管理及び同土地上におけるみかんの耕作を任せた。

(三) それ以来亡松岡民部は、同土地上にある家屋に居住し、同土地上でみかんの耕作を継続していたところ、その耕作態様は、亡浜口文二が本件土地耕作の経費を支出し、亡松岡民部は、単にみかんの耕作にあたり、毎年亡文二に対して会計報告をするというものであつたが、亡民部は、やがて会計報告を懈怠するようになり、亡文二の死後は「自分にもみかん山(本件土地)について権利がある」と言いふらすようになつた。

(四) 亡文二は昭和二三年八月四日に死亡し、本件各土地所有権については、原告百合子が三分の一、その余の原告らが各六分の一の割合で共同相続した。

(五) 原告らはいずれは亡民部に本件各土地のうち三分の一ないし二分の一くらいを贈与しなければなるまいと考えていたのであるが、昭和四〇年頃突然神奈川県から原告らに対し本件各土地の国家買収に関する通知らしいものが届き、亡民部は原告らに対し、本件各土地には農地法上の問題があるから原告らの登記名義を自分に移転すべきである旨主張した。

右県からの通知は亡民部の画策によつてなされたものであることが判明し、原告らが買収手続を争つた場合には亡民部が刑事犯とされるおそれもあつたため、原告らは、問題を平和裡に解決し、かつ本件各土地所有権を保存するため、訴外亡水町四郎(原告百合子の義弟で亡民部の義兄)の仲介を得て、本件各土地の所有名義を亡民部に移転することとした。

3  本件契約

(一) 原告らと亡民部とは、昭和四一年一月一五日、原告らが亡民部に対し本件各土地を代金四五〇万円で売渡すこと、登記名義上は本件各土地の所有権全部を売買を原因として移転すること、五年間は本件各土地を第三者に売却しないこと及びその後亡民部において本件各土地を他へ高く売却したときには、親族会議により決められた金額を原告らへ支払うことを合意した。

(二) 右代金額は、亡民部が当時支払い得る最高限度の二〇〇万円に亡民部が原告らに対して有すると主張していた債権額二五〇万円を加えたものであつて、昭和三八年頃の本件各土地全体の評価額六〇〇〇万円に比べると法外な廉価と言うべきであるが、原告らは、前記のとおりいずれ本件各土地の三分の一ないし二分の一は亡民部に贈与せざるを得ないと考えていたし、高く転売できた場合には右のとおり利益分配にあずかれることになつたため、合意するに至つたものである。

(三) 更に、亡民部は原告らに対し、昭和四八年四月一〇日頃、昭和四一年一月頃の本件土地の価格を一〇〇〇万円と評価し、将来右価格が上昇したときには上昇分の半分を、原告らの選択において土地または金銭で返戻する旨約した。

4  亡民部は昭和四九年四月三日に死亡し、被告聡子は本件一ないし四と六ないし一三の土地につき、被告茂は本件一四の土地につき、被告民樹は本件一五の土地につき、それぞれ相続を原因として所有権移転登記を経由し、被告茂及び同民樹は本件五の土地につき相続を原因としてそれぞれ二分の一の持分を取得した旨の所有権移転登記を経由し、それぞれ右のとおり本件各土地の所有権を相続した。

5  被告聡子は昭和四九年九月頃から同年一一月頃までの間に本件六ないし一三の土地を代金合計二三三六万円で、被告茂は同年九月二〇日本件一四の土地を代金四七八万円で、被告民樹は同日本件一五の土地を代金四七一万円でそれぞれ第三者に売却した。

その際、被告らは、道路、水道、下水の各工事費計四六〇万円、測量費九〇万円、仲介手数料八〇万円、雑費九〇万円の合計七二〇万円を経費として支出した。

6  よつて、原告らは、第3項(三)の合意に基づき、原告らの申立記載のとおり、被告らによつて売却された土地については売却代金から一〇〇〇万円と売却経費を控除した残額の半分(別紙計算表一参照)を、その余の土地についてはすでに一〇〇〇万円は右のとおり売却代金の方で控除済みであるから当審口頭弁論終結時の時価の二分の一(別紙計算表二参照)をそれぞれ原告らの相続分に応じて支払を求めるとともに、右各金員に対する本件訴変更を記載した準備書面陳述の日の翌日である昭和五六年三月七日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する被告らの答弁

1  請求原因第1項(一)、(二)は認める。

2(一)  同第2項(一)、(二)は認める。

(二)  同(三)のうち、亡民部が本件土地上の家屋に居住し、みかんの耕作を継続していたことは認めるが、その余は争う。

(三)  同項(四)は不知。

(四)  同項(五)は争う。

3(一)  請求原因第3項(一)は認める。

(二)  同項(二)は争う。

(三)  同項(三)は否認。

仮に甲第二号証が原告ら主張の日に作成されたとしても、その内容は作成日付の新しい甲第一号証によつて変更された趣旨と理解すべきである。

4  請求原因第4項は認める。

5  同第5項は認める。

但し、被告らは原告ら主張の経費のほかに不動産譲渡所得税及びこれに対応する地方税合計六七〇万円を負担しているので、これも経費として計上すべきである。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因第1項の各事実(原告らと被告らの地位)並びに同第2項(一)(亡文二が本件各土地を所有していたこと)及び(二)(亡民部の本件土地管理耕作の開始)の各事実については当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、亡文二は昭和二三年八月四日に死亡し、本件各土地所有権について、亡文二の妻である原告百合子が三分の一、亡文二と原告百合子の子であるその余の原告ら四名が各六分の一の割合で共同相続したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

二〈証拠〉を総合すると次の事実が認められる。

亡文二は、みかん缶詰会社を経営し、その研究のため本件土地に管理人をおいてみかんを栽培していたところ、戦後義弟の亡民部が復員して定職をもたなかつたため、いずれは本件土地の三分の一ないし二分の一を亡民部に贈与するつもりで、昭和二一年以降同人に本件土地の管理耕作を任せた。

亡民部は、いずれ本件土地の幾分かを贈与してもらえるものとの期待の下に本件土地に定住し、昭和二二年一〇月には結婚し、本件土地においてみかんやその他の作物を栽培して生計をたて、農業組合への出資等農業経営者としての名義はすべて自己の名を用いていたが、本件土地は亡文二のものであり、同人の生前は勿論その死後にも、亡文二やその相続人である原告らから本件土地を亡民部に贈与する旨の申し入れがなされたことはなかつた。

そこで、亡民部は昭和三八、九年頃地元の農業委員会に本件土地を国家買収すべき旨申立て、農業委員会は原告らに対して国家買収に関する通知をした。

原告らとしては、本件土地の管理耕作の形態が昭和二一年当時から変つていないので、今更国家買収されるべきものであるとは考えなかつたが、事を穏便に済ますため、少なくとも本件土地の所有名義は耕作者である亡民部に移すこととし、亡文二の義弟で亡民部の義兄である訴外水町四郎方で、同人の立会を求めたうえ原告文子、同光子及び同活朗が亡民部と本件土地に関する両者間の法律関係調整のための交渉を行つた。

原告らは、亡文二が前記のように亡民部に対して本件土地の幾分かを贈与するつもりであつたことから、二分の一の持分を亡民部に贈与することはやむを得ないと考えていたが、交渉の結果、右持分二分の一の贈与をするほか、他の持分二分の一も亡民部に売渡し、結局亡民部において本件土地全部の所有権を取得する方向で話が進展し、形式上は持分二分の一の価格相当額で亡民部が本件土地全部を買受けることとなつた。(右契約の事実については当事者間に争いがない。)。

代金について、亡民部は、本件土地全部の価額を九〇〇万円と評価し、売買代金は四五〇万円とすべきであるが、従前亡民部が原告らに二五〇万円の貸付金を有していたので、それを差し引いた残金二〇〇万円とすべき旨主張し、それが当時亡民部の支払能力の限界でもあつた。

原告らは、右評価額及び代金額は不当に安いと考えたが、事を穏便に済ますために一応これに同意し、ただし、より高い価格での転売先を見い出せたときには転売代金と右九〇〇万円との差額の半分を亡民部が原告らに払い戻す旨の約束を亡民部から取りつけ、この趣旨を表わすために、「観光地あるいは宅地として高く売れた場合は改めて親族会議により決められた額を乙(亡民部)は甲(原告ら)に支払うものとする」(甲第一号証、第五条)との条項を契約書に挿入した。

右契約締結後、原告らは何度か転売の交渉を試みたが、亡民部の反対もあつて結局不成功に終わり、本件土地全部について亡民部のため所有権移転登記が行われた。亡民部は原告光子に対し、原告らに返戻する土地部分や金額をどうしようかなどとしばしば洩らしてはいたものの、前記契約書上の文言が契約の趣旨を必ずしも明示していないため、亡民部の家族である被告らの認識とややそごするものを感じており、原告らのみならず亡民部も将来の法律関係について不安を感じていた。

そこで、亡民部は、前記契約の趣旨を踏まえてより明確な合意をし、将来の紛争発生を防止しようと考え、昭和四八年四月一〇日、原告光子方において、原告らに対し、書面で「現在の時価は総額金一〇〇〇万円とし今後一〇年以内に宅地化等の事情により地価上昇したときは上昇分の半分を限度として土地並びに代金にて返戻します。右土地の返戻の登記手続は売買の方式とし税金は当方にて負担します。」(甲第二号証)との申入れをした。ただ、右申入れの日付について、亡民部は、右申入れが前記契約の趣旨と一致するものであることを示そうとし、前記契約締結前の昭和四一年一月一〇日とした。(なお、この点について、被告らは、右申入れの日はその記載のとおり昭和四一年一月一〇日であり、仮にそうでないとしても、そのような日付を記載したのは、前記契約によつて右申入れの内容が変更されたことを示すためである旨主張するが、〈証拠〉によると、右申入れは昭和四八年四月一〇日になされたことが認められ、しかも亡民部は今後の法律関係を明確にするために右申入れをしたことが認められるから、記載された日付が前記契約の以前のものであることから直ちに右申入れが前記契約によつて変更されるべきものであると考えることはできず、被告らの主張は採用できない。)

右申入れは、原告光子が原告らを代表して受領し、そのころ、原告ら全員が右申入れを知つたが、何らの異議も述べず右申入れを承諾した。

三以上の事実関係によると、本件土地の所有権は昭和四一年の本件契約によつて一旦完全に亡民部に移転したものの、昭和四八年の本件合意によつて、同人は本件土地の地価が一〇〇〇万円を超えたときにはその上昇分の半分を土地または金銭で原告らに元の所有割合に応じて返還すべき選択債務を負うに至り(亡民部の原告らへの申入れの文言は「土地並びに代金で」となつているが、右事実関係に照らすと、右合意は、地価上昇分の半分を返還すべきことに重点がおかれているのであつて、返還すべきものが土地か金銭かについては双方ともこだわつていないものと評価できるから、右文言から直ちに土地と金銭とを並存的に給付する趣旨と認めることはできず、右のような選択債務と解するのが相当である)、右債務は、右のとおり本件土地の地価上昇分に関するものであるから、その性質上法定の相続割合でなく、本件土地の現実の相続割合に応じて、被告らに相続されたと解すべきである。

そして、右合意によつて選択権者の指定がなされたことは証拠上認められないから、給付の選択権は第一次的には債務者たる被告らにあつたと解すべきであるが、被告らは、本件訴訟において原告らが従来から少くとも予備的には右合意に基づいて一部を土地の持分で一部を金銭で給付するように請求してきたにもかかわらず、その選択権の行使を主張しなかつたのであるから、既に選択権は債権者たる原告らに移転したと解すべきである。

ところで、原告らは、本件最終口頭弁論期日において、一部を土地の持分の給付、一部を金銭の給付とする従来からの請求を取下げ、新たに全部金銭給付を請求するに至つたのであるが、原告らは、従来主位的に昭和四一年の本件契約においては本件土地の持分二分の一が原告らに留保されたことを前提としてその持分権の確認を求め、予備的に選択債権の存在を主張していたにすぎないから、従来の主張によつてその選択権を確定的に行使したものとは評価できないし、他方、被告らにおいても従来から原告らの請求を争つていたのであるから、右請求の変更によつてその地位が不安定になるとも認められない。よつて、原告らが右のように従来の選択を撤回し、新たに全部金銭給付を選択するについては債務者たる被告らの承諾を要しないと解すべきであつて、原告らは有効にその選択権を行使したと解すべきである。

四被告らの債務内容を確定するにはまず本件各土地の価額を認定する必要があるが、本件各土地のうち既に売却されたものについてはその売買価格から売却経費を差し引いた売却利益をもつてこれに代えるのが相当であるところ、請求原因第5項記載のとおり、被告聡子が本件六ないし一三の土地を合計代金二三三六万円で、被告茂が本件一四の土地を代金四七八万円で、被告民樹が本件一五の土地を代金四七一万円でそれぞれ他に売却したこと及び右各土地の売却に当たつて工事費等合計金七二〇万円の経費を要したことについては当事者間に争いがないから、右売却経費を被告らの得た売却代金に応じて按分して各代金から差し引いて、各被告毎にその所有地の売却利益を算出すると、被告聡子については金一八二四万円、被告茂については金三七三万二三二八円、被告民樹については金三六七万七六七一円となる(別紙計算表三のとおり)。

なお、被告らは売却経費として不動産譲渡所得税及びこれに対応する地方税合計金六七〇万円をも計上すべき旨主張するが、前記の諸経費はいずれも右各土地の売却代金の上昇に寄与するものであるのに対し、右各税金にはそのような性質はなく、右各土地の価値自体とは無関係に被告らの得た所得に対して課税されるものであるから、右各税金を売却経費として計上するのは相当でない。

〈証拠〉によると、昭和五五年八月時点における本件一ないし三及び五の土地の価額は、本件一の土地が金六九八二万四四〇〇円、本件二の土地が金九一六四万五〇〇〇円、本件三の土地が金四七〇万九九〇〇円、本件五の土地が金七六五〇万〇六〇〇円であることが認められ、また本件四の土地は、登記簿上存在するが、現地において特定することができず、その余の本件各土地に含まれていることが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はないから、本件各土地の価額算定に当つては二重の評価を避けるため本件四の土地は存在しないものと扱うのが相当であつて、この前提のもとに被告らの所有地の価額に前記売却利益を加えた金額を算出すると、被告聡子については金一億八四四一万九三〇〇円、被告茂については金四一九八万二六二八円、被告民樹については金四一九二万七九七一円となる(別紙計算表四のとおり)。

そして、被告らがそれぞれ原告らに給付すべき金銭の総額は、右各金額から金一〇〇〇万円を右各金額に応じて按分した金額を差し引いた残額の半分であるから、これを計算すると被告聡子については金八八七七万三二二一円、被告茂については金二〇二〇万九〇一八円、被告民樹については金二〇一八万二七〇八円となる(別紙計算表五のとおり)。

そうすると、前認定の相続割合により、各被告に対して、原告百合子は右各金額の三分の一、その余の原告らは右各金額の六分の一に当たる主文記載の各金員及びこれらに対する本件訴変更の日の翌日である昭和五六年三月七日以降右各金員完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を請求し得ることとなる。

五以上の次第で原告らの本訴請求は右の限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担については民事訴訟法八九条、九二条但書、九三条一項本文を適用してこれを全部被告らの負担とし、仮執行宣言の申立についてはその必要がないものと認めこれを却下し、主文のとおり判決する。

(三宅弘人 手島徹 藤山雅行)

物件目録、計算表一〜五〈省略〉

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